警備業について

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警備といっても駐車場の棒振りから現金輸送車の警備や要人警護まで多岐にわたる。
警備業については警備業法の第二条に以下のように定義されている。

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

  1. 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2. 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  3. 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

以上から警備業務は4つのカテゴリに分けられている。

第一号警備業務
施設警備
第二号警備業務
雑踏整理や交通誘導
第三号警備業務
運搬中の貴重品や危険物等の護送
第四号警備業務
ボディーガード

第一号警備業務

常駐型施設警備業務

民間の警備会社が需要に応じてショッピングモール・遊園地・施設・駐車場等に警備員を配置する。
施設警備業務は、犯罪や事故を警戒・抑止する「防犯」「防災」と、被害を最小限にとどめることが主な業務である。

守衛と警備員の違いは雇用形態にある。施設警備員は需要に応じて契約・配置されるが、守衛は警備業務対象施設の管理者から直接雇用されており、装備の使用などの法による縛りは無い。

巡回警備業務

警備員を常駐させず、決められた時間に派遣する業務。常駐型に比べコストは抑えられるが警備スケジュールが把握された場合のリスクが高くなる。

保安警備業務

万引き、窃盗や不良行為などの警備を行う。

空港保安警備業務

手荷物検査、空港ターミナルビル内の保安警備、場周道路上の監視・巡回警備、監視塔警備などを行う業務

駐車場警備業務

警備施設内の駐車場の警備を行う業務。内容によっては二号にあたる場合がある。

原子力防護

核物質の保護と原子力施設でのテロを防止する業務。

機械警備業務

警備員を施設に置かず、代わりにセンサーやカメラなどで遠隔で監視し、異常があれば急行する業務。
防犯や抑止というよりは早期発見で対処して被害拡大を抑えるというダメージコントロールが主な姿勢である。

第二号警備業務

人や車両が雑踏する場所で警戒する業務である。雑踏警備業務と交通誘導警備業務の二つに分けられる。

雑踏警備業務

祭礼、興行、競技などの催事において不特定多数の人々を対象に事故・混乱などの危険を未然に防ぐ業務。

交通誘導警備業務

交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ工事現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う業務。

第三号警備業務

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

貴重品運搬警備業

核燃料物質等危険物運搬警備業務

第四号警備業務

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業務検定

警備業務検定とは警備業法に定められた国家資格である。
以下の6つの種別とそれぞれ1級と2級がある。1級は2級の合格後1年以上の実務経験がなければ受験できない。

  • 空港保安警備業務
  • 施設警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務
  • 貴重品運搬警備業務
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